検収

システム開発

◆検収後のトラブルに備える瑕疵期間とは?

検収時点で全ての不具合を発見できる可能性が低いとなると、検収して支払いを完了した後に不具合が発生した場合の救済手段を用意しておかなければならない。これを、瑕疵期間と言い、民法では、一般に1年間を瑕疵期間として認めている。
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◆検収時にトラブルを起こさないためには?

納品後は、速やかに検収しなければならない。そして、検収条件を満足すれば支払いとなる。いつまでに、どんな条件で検収を完了するかを契約時点で取り決めておく。下請代金支払遅延等防止法に抵触しないよう注意が必要である。