瑕疵

システム開発

◆第三者による監理、助言の重要性とは?

システム構築において、やはり専門知識においてユーザ企業は弱者である。例えば、ハードウェア能力にしても、業者から、レスポンスを確保するためには必要ですと言われれば、高価であるとは思いながらも購入するしかない。やはり、第三者による監理や助言が必要になる。
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◆欠陥防止に向けた発注側の対策は?

欠陥防止のポイントは、業者に任せ切りにせず、主体性を持って適宜、チェックを入れることと、第三者の専門家による検査を実施するということ。
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◆双方が譲らない場合に和解する方法とは?

欠陥と仕様変更は必ず発生する。欠陥の場合は、業者側に修繕義務や損害賠償責任が発生する。仕様変更の場合は、発注側に追加発注という費用負担が発生する。そこで、両者の過失を相殺するというのは、いかがだろう。
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◆その要求仕様は常識?それとも非常識?

仕様書に書いていなくても、当然、機能として盛り込まれていなければならないと主張する根拠として、それが、常識的なものであるかどうかが争点となる場合もある。ところが、この常識というのが非常にあいまいであり、どこまでを常識というのかがはっきりしない。
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◆仕様変更か欠陥か問題の切り分け方は?

検収で必ず争点となるのが、発注側が「欠陥」と主張するのに対し、業者側は、仕様に書いていなかったので「仕様変更」と反論されること。主張が通らなければ、是正の費用を負担することになるので、どちらも簡単には譲らない。問題の切り分けに対する考え方を説明する。
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◆瑕疵とは?その対応方法は?

受入検査の結果、要求事項に対して正しく作業されていない点については「瑕疵」として、業者に是正を要求する。この場合の是正作業に要する費用は基本的にベンダの負担、すなわち無償となる。その為、業者としては、瑕疵であることを簡単には認めないことも少なくない。
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◆検収後のトラブルに備える瑕疵期間とは?

検収時点で全ての不具合を発見できる可能性が低いとなると、検収して支払いを完了した後に不具合が発生した場合の救済手段を用意しておかなければならない。これを、瑕疵期間と言い、民法では、一般に1年間を瑕疵期間として認めている。