瑕疵期間

システム開発

◆検収後のトラブルに備える瑕疵期間とは?

検収時点で全ての不具合を発見できる可能性が低いとなると、検収して支払いを完了した後に不具合が発生した場合の救済手段を用意しておかなければならない。これを、瑕疵期間と言い、民法では、一般に1年間を瑕疵期間として認めている。