◆リスクを緩和する分割契約とは?

システム開発

◆委託と請負
 ところで、ファンクションポイント法は、画面・帳票・ファイルをベースとするため、これがある程度判明しないと見積もりができない。先に述べたように、本来は、仕様書までをキッチリと社内で作成するべきであるが、どうしても人手が無いなどの状況にある場合は、まず、仕様書作成までを外部委託するのが良い。その後、画面・帳票・ファイルが明確になった時点で、ソフトウェアを請負外注するのが良い。

 画面・帳票も分からない段階で、一式いくらとか、何人月(おそらく過去の同類システムによる見積もり)とかで、一括契約してしまうのは、非常に危険である。このような見積もりでは、その妥当性を検査することも、交渉することもできない。これでは、「一切信じてお任せ」するしかない。「他社がやっているから、ウチも何かIT化しなければいけない。」程度で、お金が余っているなら、それでよいかもしれないが、最小の投資で最大の効果を生むシステムを構築するのであれば、このような契約は、すべきではない。

 そもそも請負契約とは、最終成果物が明確になっており、それに対して対価を支払うものなので、成果物が不明な場合は、契約の履行/不履行さえもあいまいになってしまう恐れがある。それに対して、準委託契約というのは、成果物ではなく、知識や労働力を対象とした契約であり、かならずしも成果物を必要としない。したがって、システムとしての成果物である、要求どうりに動作する画面・帳票・ファイルが明確になるまでは、準委託契約とし、それらが明確になった段階で、請負契約とするのが良い。建築における、設計図の作成を建築士と準委託契約し、その設計図に基づいて、実際に建築するのを工務店などと請負工事契約するのと同じである。

 最近では、コンサルタントを使うこともあるが、そのアウトプットとして、次の設計以降の工程において作るべき成果物(画面・帳票・ファイル)が明確に規定されていなければならない。これは、建築設計図に値するものである。さもなければ、その図面を用いて、実際に工事することもできず、検査することもできない。このように考えておけば、コンサルタントを頼んだは良いが、いざ、業者にシステム開発を発注しようとしたら、残されたドキュメントでは何を作ればよいか分からず、使い物にならなかったなどというトラブルも避けられる。

 建築士に設計図の作成を依頼したことのある方は、ご存知だと思うが、例え、準委託契約したとしても、建材や内装など、全て一つ々を自分で決めていかなければならない。結構、時間と手間を掛けなければ、自分の思うような家は設計できないのである。システム構築も同じである。コンサルタントに任せっきりにしていたのでは、最小の投資で、最大の効果を生むようなシステムを構築することはできない。 

■目次:システム開発する前に知っておくべきこと83項目

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